ゴルフ場ニュース
2012/03/21名変開始・停止
名義書換料の相殺について
下記のとおり名義書換料の相殺を実施します。
【実施時期】
平成24年4月1日~
【相殺内容】
名義書換料30万円のうち10万円までは、会員証額面[預託金]と相殺出来ます。
但し、書換後の預託金の最低金額は10万円とする。
従って、20万円以下の額面の会員権は額面が10万円を下回らない範囲での相殺となる。
※名義書換料に係わる消費税15,000円は別途請求する。
下記のとおり名義書換料の相殺を実施します。
【実施時期】
平成24年4月1日~
【相殺内容】
名義書換料30万円のうち10万円までは、会員証額面[預託金]と相殺出来ます。
但し、書換後の預託金の最低金額は10万円とする。
従って、20万円以下の額面の会員権は額面が10万円を下回らない範囲での相殺となる。
※名義書換料に係わる消費税15,000円は別途請求する。
株式会社日本ゴルフ同友会
【本社】
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号昭和ビル1F
TEL:052-262-6438 FAX:052-264-1182
【東京支店】
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【営業所】
名古屋市中区栄三丁目16番1号 松坂屋北館4F松坂屋ゴルフサービスコーナー
TEL:052-241-4441(直通) 052-251-1111(代表)