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2012/02/24料金改定

自主再建型の民事再生計画案を配布

平成21年9月に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請していた同倶楽部は、先ごろ債権者向けに再生計画案を配布しました。
計画案の内容は、増収及び経費削減計画などにより、マイナスだった計上利益を増加させ、その事業収益を債権者への弁済原資にする。
弁済計画は、再生債権の99%免除で再生計画認可後4ヶ月以内に免除後の1%を弁済する。
ただし免除後の債権額が2万円未満となる場合は上限2万円を弁済する。
会員権の再取得を希望する会員は、平成24年7月31日までに意思表示を行ない、免除後の1%ないし2万円を新預託金とする(認可決定確定後10年据置)。また同日まで会員権の分割希望を受け付け①『原会員権』は従来の会員証券を回収し、新額面の会員証券新たに発行、②増加会員権は、預託額面及び名義人のない会員証券を発行し、名義登録が完了した時点で会員権としての効力や年会費支払義務が発生する。
なお、10年償還期限到来後の償還は退会の意思表示から3ヶ月以内に、10年経過前は意思表示の翌年の3月末に一括で支払う。
年間の返済金額は500万円を限度としている。
同計画案は3月29日締切の書面投票で賛否を決議する。

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