ゴルフ場ニュース

2013/03/04名変開始・停止

プラチナ会員制度を新設

会員資格承継に関し特別会員制度[プラチナ会員制度]を新設。
【資格対象】
個人正会員で満75歳以上で入会後15年以上を経過した方が、会員資格を2親等以内の卑属[子、孫、又はその配偶者]に承継(生前贈与)させた場合は、希望があれば特別会員[プラチナ会員]として、引き続きゴルフ場及び付属施設を利用することができる。
※名義書換料は40万円となります。
【年会費】
プラチナ会員は通常の年会費、プレー料金は会員と同一。
また、クラブ競技会[クラブ3大競技を除く]に参加できます。
【譲渡・承継】
譲渡及び承継することは出来ない。
当該プラチナ会員から承継を受けた会員が退会した場合、プラチナ会員の資格が喪失いたします。

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