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2014/08/01料金改定

自主再建型の再生計画案を配布

今年2月に福岡地裁へ民事再生法の適用を申請し、現在再生手続中の同倶楽部は会員等の債権者に自主再建型の再生計画案を配布した。
同計画案によると、弁済金についてはエビハラスポーツマングループからの借入金などで調達するとしている。
会員に関する再生条件は、再生計画認可決定確定日の翌日から3ヶ月以内に退会の意思を表示した会員は、預託金の94%をカット、残りの6%を『確定日の翌日から3ヶ月が経過した日以後最初に到達する3月31日に一括弁済する』としている。
一方、継続会員の預託金は90%カットで、残り10%が新預託金(据置期間10年)となる。
継続会員の条件はこれまでに例がないとみられる“経過措置”を設けたことで、『確定日翌日の3ヶ月経過後から1年以内に退会の意思を表示した場合には、退会会員扱いにする』とした。
再生計画案の決議は9月8日締切りの書面投票で行われる。

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