ゴルフ場ニュース

2013/12/21

2013年預託金充当制度及び減額プラン期間延長

【延長期間】
2014年(平成26年)3月31日まで
【詳細】
①2014年3月31日までに入会審査及び変更料の入金が完了しているものが適用となる。
②2014年3月31日までに名義変更申込をされた場合でも、入会審査或いは変更料入金のいずれかが2014年4月1日以降になった場合は、2013年充当上限金額取扱となるが変更料に対する消費税が8%となるため消費税増額分追加となる。
③2014年4月1日以降、預託金充当は2012年より制度化により継続となるが、充当上限額は見直しした上、減額プランも合わせ2014年3月に改めて案内する。

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