ゴルフ場ニュース

2014/02/15

年会費に対する諸費税率の取り扱い

【2014年度年会費の計算方法】
年会費+年会費に対して5%の諸費税額
※すでに2014年4月から12月の9ヶ月に対して8%の諸費税額を入金済の会員には消費税差額を次年度(2015年度)年会費の一部に充当させていただきます。
手続の必要はありません。

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