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2012/07/06料金改定

自主再建で再生計画案を配布

平成24年2月6日に民事再生法を申請し、翌7日に福島地裁に開始決定を受けた安達太良観光開発株式会社は、このほど会員を含む債権者に自主再建型の計画案を配布した。
会員に関する再生条件は、退会届の提出者に対しては預託金の10%を2年に1回、計5回に分割して支払う。
プレー権を継続する会員は10%が新預託金[据置期間10年]
再生計画案の決議は7月30日締切の書面投票で、債権者集会は開かない。

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